理容師と美容師の大きな違いは何なのか?これは確実に押さえておかなければならない事項であろう。
昔から、美容室=パーマ屋と言うイメージがあるように、美容師の専売特許となっているのはもちろんパーマだ。
それと同じように理容室=散髪屋=髭剃りがあるというイメージ。そうシェービングの事だ。これが理容室の専売特許、売りの一つだ。
美容師が自分達の産業を確立し、またその産業を守る他に作った美容師法という独立法の影響を受けて、理容師はパーマが出来なくなった。それに引き替えに美容師はシェービングが出来なくなった。
しかし、時代が変わってお客様に提供するサービスが増え、シェービングができれば、パーマができれば・・・などと考えた人は少なくないであろう。
保健所の立ち入り検査が入らなければ実施の所、営業中は何をしてもバレないというのはご愛嬌だが、店を維持し、時代を生き残るために必死な人からすれば、ライバル店とは差をつけたい所が人の本心だ。
だが、現在の理容師法・美容師法の法律では美容師がシェービングをすれば違法であり、また理容師がパーマをすれば違法なのである。
しかし、考えてみてほしい。江戸時代から戦前まで髪を切る、髷を結う、ヒゲを剃る、というこの三大施術を元々『理容』=髪を整えると言っていたのだ。
もし、現在美容師がシェービングをしようと思うと、現在2年間の理容専門学校に必ず通わなければならない。また、理容師がパーマをしようと思うと2年間の美容専門学校に通わなければならない。さらに国家試験をまた受けなければならず、無駄な時間と費用がかさむようになっている。
私はこれに対して、異議を唱えたいのである。元々一つだったものが民主主義と資本主義の荒波に揉まれ2つに分かれた。もちろんこの背景には女性労働者の独立精神や労働の確立もあったであろうが、もうそんな時代ではない。
ましてや行政機関に申請書等を出す事も同じである。私は再び免許制度に対する一元化を訴え、ここに理美容師の新しい姿と教育機関に対するあり方を書き綴っていく。
その発端として、これから一元化された理美容師をここでは仮に整容師(せいようし)と呼称する事にする。
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